佐藤幸治_(憲法学者) × 裁判 の噂って!?

佐藤幸治_(憲法学者)×裁判に関する噂

佐藤幸治裁判の噂について、噂の内容・佐藤幸治裁判との関連はどのようなものでしょう。

佐藤幸治_(憲法学者)裁判2018年04月08日 更新

佐藤幸治のファンにとって「裁判」は非常に気になる内容ですね。ファンだけでなく誰でも多少は気になる内容じゃないでしょうか。
「何となく噂レベルで聞いたー」とか、「雑誌の広告で見たな―」とか、そういう状態でも佐藤幸治の知名度なら、根拠が無くとも裁判の噂はどんどん拡散されて行ってしまいます。
噂には尾ヒレ背ヒレが付くと言います。実際に根拠のある話をしたいですね。

まず、佐藤幸治についてのwikipediaのページを確認しましょう。

Wikipedia上の佐藤幸治と「裁判」

行政権の意義については、行政控除説を行政権の内容・特質が不明確なものであると批判しつつも、田中二郎による積極的定義にも難点があるとし、行政控除説の消極的定義を前提としつつも、法原理機関として事後的受動的な性格を有する裁判所とも、会期制をとる国会と異なり、国家の総合的な政策に配慮すべき機関である点に特質があるとする。また、議院内閣制の本質については、芦部がイギリスの歴史を理由に責任本質をとることについて、当時のイギリスにおける二大政党制と厳格な党議拘束が背景にあることを看過していると批判し、議院内閣制が権力分立の一環とされる以上、均衡本質説が妥当であるとする。

裁判所については、議会や内閣といった能動的・積極的な活動を期待される政治部門とは異なる、法による統治の実現を期待された受動的な法原理機関であるとする。違憲審査制について、判例・通説は、司法権の概念が歴史的なもので理論的に定めることはできず、明文の規定で事件性を要件とするアメリカ合衆国憲法に基づく司法権の概念を日本国憲法が授継したことを理由に、日本国憲法76条1項の定める「司法権」というためには事件性を要件とし、具体的紛争を前提とせず、法令の合憲性を判断する裁判権を行使する抽象的審査制は法改正によって採用することはできないとしていたが、佐藤は、判例・通説がとるこの結論には賛成しつつも、かかる歴史による理由付けでは不十分であると批判し、「司法権」の概念は、具体的な事件を前提に当事者から訴訟を提起されたことを契機に公平な裁判所が当事者の主張・立証に基づき、法を適用して決定する法原理的な過程を有する点に本質があり、事件性の要件は裁判所が法原理機関であることから導かれる理論的な要請であるとする。

既に述べた独自の法の支配に関する理解から、裁判員制度や法科大学院制度を導入し、2006年1月の司法制度改革審議会の意見書では「社会のすみずみまで法の支配を」と表現した。

なるほどーって感じですね。

次に、佐藤幸治と裁判の関係を各メディアの記事から調べましたが、こちらでは関連のある物が見つかりませんでした。

ここで当サイトの人工知能の分析した、佐藤幸治と裁判の関連度・注目度を見てみましょう。

人工知能の分析結果

KillyのAI
エーアイちゃん
佐藤幸治裁判の噂の話題度は 20% 、みんなの関心度は 1% ですので、他の誰かと佐藤幸治とを勘違いをしているのではないでしょうか。

佐藤幸治と裁判の噂についてのアンケート

「佐藤幸治」×「裁判」って…

投票して結果を見る

佐藤幸治とあなたの…

「今」誰かが見てる噂