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絵描きでの質問です(著作物・著作権) - 最近絵の基礎レベルをあげるため、い ...https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question.../q13371593782010/2/2416:58:09. 第二条一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 著作権法が保護している著作物とは思想や感情を表現した芸術的に価値がある著作物だけです。 一般的に誰でも考えられるものに対して著作権法は保護などしていません。 下はカタログ写真のパクリで裁判になった判決です。 商品カタログに掲載された写真等の著作権侵害大阪地判平 7・3・28(平 4(ワ) 1958号,著作権侵害差止請求事件) 知的裁集 27巻 1号 210頁

取得: 2018-02-13

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1337159378

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