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公明党のポスターに落書きをしたらどうなりますか? - 公明党のポスターに ...https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question.../q1178271286器物損壊罪で三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料、 ってところでしょう 選挙ポスターだったら公職選挙法第225条(選挙の自由妨害罪) 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。 1.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。 2.交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等 ...

取得: 2018-03-19

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1178271286

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