朝木直子 × 裁判 の噂って!?
朝木直子の裁判の噂、ウソなのでしょうか、本当なのでしょうか。
まず、朝木直子についてのwikipediaのページを確認しましょう。
Wikipedia上の朝木直子と「裁判」
その後、選挙の立会人であった男性が、市選管、都選管への不服申し立てを経て、10月4日に都選管を相手取り、選挙の無効を訴える裁判を起こした。
1審の東京高等裁判所は訴えを却下した。判決は、「原告らは、この点に関し、住所とは生活の本拠であり、それが失われたか否かという判断は実質的判断であるから、選挙管理委員会には判断権はなく、住所に関することは、議員資格取得後議会が決定する事柄であると主張するが、法九九条は被選挙権の喪失事由を分けず、一律に被選挙権を失ったときは当選を失うと定めているのであるから、原告らの右主張は到底採用することができない。」と、朝木直子が松戸市に転居届を提出したことで被選挙権を失ったため、繰り上げ当選に違法性はないと判断して訴えを退けた。
原告の上告を受けた、2審の最高裁判所第二小法廷は、1997年8月25日に1審判決を破棄し、都選管の裁決を取り消した。判決は、「東村山市の市議会議員選挙の当選人朝木直子が、当選人の告示後議員としての任期が開始する前に松戸市への転出の届出をしたが、朝木直子は、従前東村山市に生活の本拠としての住所を有しており、右告示の後、当選を辞退し次点者の矢野穂積を当選人とすることを目的として、急きょ右転出の届出をしたものであり、朝木直子が単身転出したとする先は父の部下一家が居住する社宅であった上、その後、わずかの間に松戸市内で二度にわたり転居の届出をしているなど判示の事実関係の下においては、朝木直子が住所を移転させる強固な目的で転出の届出をした上、現実に右社宅で起居し、議員としての任期開始後最後に転居の届出をした松戸市内の住所がそのまま生活の本拠となっているとしても、朝木直子は、議員としての身分を取得する前に被選挙権の要件としての東村山市の住所を失ったとはいえない。」とのべ、矢野の繰り上げ当選を違法とし、朝木が議員として失職しているか否かの判断は「東村山市議会の決定にゆだねられるもの」とした。
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エーアイちゃん