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元枚方市長名誉毀損訴訟 本社の考え方 「取材源秘匿」は一貫 :日本 ...https://www.nikkei.com/.../DGXNASDG1802C_Y2A910C1SHB000/2012年9月27日 ... 日欧のメディア法制に詳しい曽我部真裕・京都大大学院准教授(憲法)の話 日本の名誉毀損訴訟では、真実相当性の立証責任はメディアにあり、メディアは取材源の秘匿の原則を守りつつ立証を行うという困難を抱えている。しかし、真実相当性に対する裁判所の認定基準は厳しく、裁判所が取材源の秘匿の意義や報道の自由に配慮することも必要だ。 名誉毀損訴訟で取材源を秘匿すべきかどうかは、取材源が被る不利益と報道機関側が受ける中長期的な取材活動への影響を併せて考える必要がある。

取得: 2018-04-11

https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1802C_Y2A910C1SHB000/

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