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「親族関係でも刑を免除せず」 成年後見人の横領事件で最高裁 :日本 ...https://www.nikkei.com/.../DGXNASDG1103L_R11C12A0CR8000/2012年10月11日 ... 養子男性の成年後見人として財産管理をしていた男(74)による業務上横領事件をめぐり、「親族間では刑を免除する」との刑法の特例が適用されるかが争われた裁判で、 最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は11日.

取得: 2018-04-19

https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1103L_R11C12A0CR8000/

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