外部サイトへ移動します

ここより先は外部サイトとなります。
その内容・安全性・利用規約については外部サイトの規約等をご参照ください。

民事訴訟法の多数当事者訴訟について - 教えてGoohttps://oshiete.goo.ne.jp/qa/8869135.html併合の根拠としては、(38条の規定をとっかかりに)、事故が同一であること、審理重複や、矛盾した判断を避けるといった理由があげられます(伊藤眞『民事訴訟法』第3版4訂版、600頁)。併合が認められると、主観的追加的併合の状態になります。 もっとも、弁論の併合は、これを命ずるかは裁判所の裁量にかかっており、必ず併合がなされるわけではありません。そこで、ダイレクトに明文にない、主観的追加的併合という訴訟形態を認めよ、との説もあります。 理由さえきちんとしていれば、いずれの説を ...

取得: 2018-02-09

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8869135.html

移動閉じる

GossipSourceId: 2953042

「今」誰かが見てる噂