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請求金額は源泉徴収後の金額でも可? -自営業を営んでおりますが、新し- 財 ...https://oshiete.goo.ne.jp/qa/5727009.html司法書士さんなどの場合には1万円、プロボクサーなら5万、保険外交員やホステスの場合などは一定の算式で計算した金額以下の場合には源泉徴収の必要がありません。 しかし、SOHOでインターネット関係の仕事という事ですから「デザイン料」に関する源泉徴収でしょうか?。「デザイン料」の場合には金額によって源泉徴収をするしないという事はありません。 「5万円以下の場合は源泉徴収しなくていいんだっけ?」といってきたというのは、相手側の方の勘違いで、年間取引金額が5万円以下の場合に ...

取得: 2018-02-16

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/5727009.html

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