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会社法976条 過料決定通知 -お世話になります。私は株式会社の代表取- そ ...https://oshiete.goo.ne.jp/qa/4232841.htmlある本を読んでいて「~に該当する場合は50万円以下の罰金に処する」、 「~に該当する場合は10万円以下の過料に処する」という記述があってのですが、 「罰金」と「過料」の違いがよく分りません。 どなたか(法律の知識が皆無ですので)分りやすく説明してくださるとありがたいです。 Aベストアンサー. 罰金は、刑法上の刑罰です。 検察官が起訴して裁判所が下すもので、課せられたら前科になります。 過料は、法令に従わない者に対する制裁です。 こちらは行政処分ですので、前科にはなりません。

取得: 2018-02-16

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/4232841.html

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