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業務上横領:「後見人」の制度悪用の弁護士に実刑 東京地裁判決 - 毎日 ...https://mainichi.jp/articles/20161007/dde/041/040/050000c2016年10月7日 ... 判決は、渡部被告が着服した金をキャバクラ代などに使い、一晩に数十万円浪費したこともあったと認定。「被害者は老後の蓄えを奪われ、結果は重大だ」と指摘した。 弁護側は、刑を軽くするように求めたが、判決は「責任能力に影響するような ...

取得: 2016-11-06

https://mainichi.jp/articles/20161007/dde/041/040/050000c

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