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刑法で言う、いわゆる危険の引き受けとはどのような意味ののでしょうか?また ...https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question.../q1318687568例えば、モータースポーツの指導をするため、初心者の運転する車の助手席に教官が乗る場合、危険の引き受けがあったとして、仮にその車が事故を起こして教官が死亡しても、運転していた者は過失致死罪に問われない・・・といった法理です。 私の知る限りで、「危険の引き受けの法理」を分かりやすく論じているのは、林幹人『刑法総論』です。 ただ、最近のものであれば、だいたいどの基本書にも載っていると思います。(違法性阻却事由における「被害者の同意」付近で論じられているはず). ナイス 0.

取得: 2018-04-30

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1318687568

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