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覚書 とは? - その他(法律) 解決済 | 教えて!goooshiete.goo.ne.jp/qa/2595770.htmlただし後日もめる原因を今一生懸命作っていることに変わりはありません。覚書とか混成契約は、「契約の自由」という特権を行使できる代わり、一口で言えば準拠法が無いということですから、争いになれば強い者勝ち、裁判になれば裁判官の自由裁量で、 正義 ...

取得: 2016-10-05

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2595770.html

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