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訴訟:最高裁、破産前契約生保の請求権「管財人側に」 - 毎日新聞mainichi.jp/articles/20160429/ddm/012/040/096000c2016年4月29日 ... 破産した人が受取人となっている生命保険は誰のものかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は28日、破産前に契約された生命保険の請求権は、受取人ではなく、破産管財人側に帰属するという初判断を ...

取得: 2016-10-03

http://mainichi.jp/articles/20160429/ddm/012/040/096000c

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