外部サイトへ移動します

ここより先は外部サイトとなります。
その内容・安全性・利用規約については外部サイトの規約等をご参照ください。

確定申告の「家内労働者等の必要経費の特例」の適用について - 確定 ...detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10974028852012年11月18日 ... ... 後申告でもできるはずです。 措置法27は、申告要件になっていない、つまり、確定申告をすることによって認められるという性格の特例ではないからです。 ... 元ライブドアの宮内亮治は今何をやってますか? 自身の公式ホームページを開.

取得: 2016-09-27

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1097402885

移動閉じる

GossipSourceId: 1395112

「今」誰かが見てる噂