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山尾志桜里、ガソリン代架空請求問題は議員辞職に値しますよね ...detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14157679299山尾事務所がガソリンプリカを選挙区内の有権者に配っていたら公職選挙法違反(寄附行為)。 ⇒山尾志桜里本人が1年以下の禁錮もしくは30万円以下の罰金 山尾事務所が仮にプリカをお金に換え、ガソリン代以外に使用していれば政治資金規正法違反( ...

取得: 2016-10-06

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14157679299

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